2026年03月03日

買取りの場合の費用と税金の考え方

買取りは「早い・手間が少ない」というメリットがある一方、費用や税金の仕組みは売却(仲介)と共通する部分も多くあります。

買取りで発生する主な費用

買取りは仲介と違い、仲介手数料がかからないのが最大の特徴です。

1.仲介手数料(基本:不要)

買取りは不動産会社が直接買主になるため、仲介業務が発生しません。
そのため、
仲介手数料(売却価格×3%+6万円+税)は不要です。

ただし、不動産会社が買取業者に紹介を行った場合は仲介手数料が発生します。

2.抵当権抹消費用(ローン残債がある場合)

登録免許税抵当権抹消司法書士報酬などローンが残っている場合は必ず必要です。

3.売買契約書の印紙税

契約金額に応じて必要になります。

4.譲渡所得税(利益が出た場合のみ)

売却と同じく、利益が出た場合に課税されます。

5.その他の費用(状況により発生)

引越し費用

書類の再発行費用(権利証紛失など)

測量費(境界不明の場合)

解体費(更地渡しの場合)

ただし、買取りは 現状での引渡しが多く、仲介で必要になりがちな「リフォーム・クリーニング・荷物撤去費」が不要になることが多いです。

買取りと仲介の費用の違い(比較表)

買取りは「手間のかかる費用がほぼ不要」という点が大きな違いです。

税金の考え方(買取りでも仲介でも共通)

● 税金は“利益”に対してかかる

譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)

● 利益が出なければ税金はゼロ

赤字の場合は課税されません。

● 居住用なら3,000万円控除が使えるケースあり

住み替え

・相続した空き家(空き家特例)

・転勤で空けていた家

・買取りでも条件を満たせば適用できます

買取り特有の注意点

・価格は仲介より下がりやすい→ その代わり、手間とスピードが圧倒的に早い。

・特例の適用条件は仲介と同じ→ 「住んでいた実態」「期限」「身内売買NG」などは共通。

・相続の場合は“空き家特例”の条件に注意→ 昭和56年以前の建物、耐震基準など。

・解体後に駐車場として貸すと特例が使えない→ 買取りでも同じ。